平成28年6月23日改正風営法が施行
日の出営業の撤廃で歓楽街への影響は?!
日の出営業の撤廃で歓楽街への影響は?!
このたび改正施行された新風営法によって、今まで〝日の出から〟とされていた風俗業種の営業時間が原則〝朝6時から〟と新たに規定された。これまで中洲南新地には数十軒、中洲大通りにあるキャバクラなども数軒が日の出営業を実施していた。改正による影響など、街の声を集めてきた。
写真は早朝6時の中洲。今後はこの時間から歓楽街が動き出すことになる。
中洲にあった日の出営業店も
スムーズに改正へ適応できそうだ
平成28年6月23日、改正風営法が施行された。この法律が取り扱う対象は風俗営業全般。しかし、風俗と聞くと本誌読者はソープランドやデリヘルなどを思い浮かべてしまうと思うが、風営法で言う風俗営業とはキャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなどのこと。ソープランドやデリヘルは、性風俗関連特殊営業と法律上定義され分けられている。本稿でも法律上の風俗営業、性風俗営業の分類に合わせて進めていく。
スムーズに改正へ適応できそうだ
さて、今回の法改正によって風俗営業が対象としていた飲食を提供しないダンスホールやダンス教室が風営法の対象から外され、それに伴いダンス系クラブなどが朝まで営業可能となる特定遊興飲食店営業という新たな許可制度が設けられるなど大きな見直しがあったが、本誌の情報としてはあまり関係がないことなので、ここは注釈とカコミにとどめておく。再編された風俗営業の分類は下に掲載している表を参照してほしい。
本誌にも深い関係のある性風俗営せて業のうち、風営法上では店舗型性風俗特殊営業に分類されているソープランドや店舗型ファッションヘルスにおいての注目すべき改正点が、〝日の出〟営業の撤廃だ。長年風営法の中で定着していた日の出営業だが、その意味は文字通り日の出と共にお店をオープンすること。日の出の時間は季節によって変わり、6月から7月にかけて最も早く午前4時30分前後。正月頃が最も遅く午前7時頃となる。つまり日の出営業をしていた性風俗店は、夏が1番長い時間営業できていたのだ。ちなみに無店舗型性風俗特殊営業??いわゆるデリヘルは営業時間に制限がない。今回の法改正でもそこは変わっていないので、24時間営業することが可能となっている。
中洲では10数店の店舗型性風俗店がこれまで日の出営業を実施していた。
「毎日発表される日の出時刻に合わお店をオープンするというやり方ではなく、日の出後のオープンを守れる時間帯、仮に日の出が5時40分くらいの時期だったら、だいたい6時と固定してオープンしていました。毎日、日の出時刻をチェックしてオープンしていたところなんてあるのかな?」とは、某中洲トクヨクの店長。
お店にとって日の出営業する大きな利点のひとつが、夜勤明けや朝まで飲んでいた客を取り込めることだったが、夏なら始発前から営業をスタートすることもでき、帰る前にちょっと寄っていくかとお店に来る客も少なくなかったという。
営業開始時間が分かりやすくて
風俗ユーザーからは歓迎の声も
今回の風営法改正で日の出営業が撤廃され、営業開始は原則午前6時以降と規定された。これを受けて、各店午前6時や午前7時などにそれぞれ営業時間を変更している。その変更の影響はどれくらいありそうか。
風俗ユーザーからは歓迎の声も
「うちはオープンを6時にしたけどほとんど影響はないと思うよ。日の出営業とは言ってもしっかりと日の出に合わせてオープンしていたわけではないし、そのあたりはアバウトにやっていたから。女の子の出勤にもよるしね」と某中洲ソープランド店長。また、施行2週間前くらいに話を聞いてまわったとき、「日の出営業が出来なくなるって知らなかった」というお店もあった。だがほとんどが「6時から出来るならそんなに変わんないね」という反応で、特に戸惑いはなかった。
一方風俗で遊ぶユーザーにとってはどうか。中洲の無料案内所「マンゾクステーション」にて日の出営業撤廃について話を聞いてみたところ、「日の出営業ってよく見てたけどイマイチ何時に開いてるのかよく分かんなかったんだよね?。1度6時くらいに日の出オープンのお店に行ったらまだ開いてなかったこともあったから。これから時間がしっかり決まるんだったら、そっちの方が遊びに行きやすくていいね」と風俗ユーザーからの歓迎の声。夜勤明けや飲んだ帰りによく利用していた人にとっては午前6時からになったことで多少の影響はあるかもしれないが、それでもお店に行かなくなるというほどではないだろう。それに日の出が午前7時くらいになる冬場では、これまでの日の出営業よりも早くオープン出来ることにもなる。以上の点からも今回の法改正によって性風俗店では大きな問題もなく、ユーザーにとっても分かりやすい営業開始時間になる。スムーズに適応されていくのではないだろうか。
キャバクラでの影響も特になし
違法店が分かりやすくなった?!
そして知らなかった人も多いと思うが、“朝キャバ”として日の出営業を行っていたキャバクラも中洲には数軒ある。そちらも原則6時からと規定されたが影響はどうか。
違法店が分かりやすくなった?!
「日の出営業をやっていたけど、働いてくれる女の子の数がそもそも少なかったから、これまでも開けたり開けなかったりしてたんだよね。6時から出来るなら同じように朝キャバってアピール出来るから問題なし。それより朝働いてくれる女の子が少ないほうが問題だよ(笑)。お客さんは結構来てくれているからね」と某中洲キャバクラ店長。こちらも風営法改正による影響は特になさそう。
中洲には許可されている時間外で営業する違法な性風俗店がまだまだ多くある。この法改正によって性風俗店は午前6時から深夜0時までと明確に規定されたことで、それから外れて営業していれば違法とより分かりやすくなった。お店を開けられない時間帯に「遊べるお店あるよ」と客引きなどに誘われても違法なので着いていかないように!
平成28年6月23日施行
新風営法の主な改正内容
風俗営業
改正前
・キャバクラなどが該当する2号営業やダンスホール等が該当する4号営業など業種や形態によって1号から8号まで分類されていた
改正後
・キャバレーなどの旧1号営業とキャバクラなどの旧2号営業が新1号営業としてひとつにまとめられ、ダンス飲食店の旧3号営業、ダンスホールなどの旧4号営業が対象から除外。これらにより、1号から5号までに再編された
・新たな業態として「特定遊興飲食店営業」を定義。この許可を取れるのは深夜、遊興、飲酒という3要素を全て満たす営業のみ。このうち複雑なのは何が遊興にあたるのかという判断。例えばバーなどで客に呼びかけてスポーツの映像を見せるとともに、応援に参加させる行為は遊興にあたる。ビリヤードなどを設置して客に自由に使用させる行為は遊興にあたらないとされる
風俗営業および店舗型性風俗特殊営業
改正前
・営業の原則的禁止時間は午前0時から日の出まで
改正後
・日の出営業が撤廃され、営業開始が原則午前6時からに変更
[月刊マンゾク九州2016年9月号掲載]