売春防止法
読み:ばいしゅんぼうしほう
1957年に施行された売春の防止を図るための日本の法律。本法では売春をセックスの対価として金銭などを受け取ること、またはその約束をとりつけることとしているが、実は売春行為そのものは処罰の対象にならない。対象となるのは、売春勧誘(ポン引き)、売春の周旋(スカウト行為を含む)、売春の強要、売春を行う場所の提供、管理売春等の売春を助長する行為である。ただ売春を行った者が18歳未満の未成年であった場合、本法ではなく児童買春・児童ポルノ禁止法が適応される。ちなみにそちらは“本番行為”のみならず、エッチな行為はキスを含めアウト。
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