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とくに大きな混乱もなくスムーズに定着
風営法改正で日の出営業が撤廃!
原則6時からの営業開始と規定される
風営法改正により、午前6時から中洲の歓楽街は動き出すことになった。
 今年の6月23日より、改正風営法が施行された。この法律の対象となるのは風俗営業全般だが、混同しやすいのはパチンコ店やゲームセンターなども法律上は風俗営業として取り扱われていること。ソープランドやデリヘルなどは、性風俗関連特殊営業と法律上定義され区別されている。

 風俗営業に分類される業種については、ダンス系クラブなどが朝まで営業可能となる“特定遊興飲食店営業”という新たな許可制度が設けられるなどの改正があった。一方、性風俗関連特殊営業で、デリヘルを除く店舗型性風俗特殊営業に分類されているソープランドやファッションヘルスにおける改正点は、これまで許可されていた“日の出営業の撤廃”だ。日の出と共にお店をオープンするこのスタイルは、それまで中洲南新地で10数店舗ほどが行っていた。

 それが原則として午前6時からに変更された。これを受けて各店午前6時や午前7時など、それぞれ営業開始時間を変更。特に大きな混乱もなくスムーズに定着していった。風俗ユーザーに意見を聞くと、「日の出オープンは結局何時から開いているかよく分からなかったから、ハッキリ決まって良かった」と好評だった。この改正で性風俗店は最大でも午前6時から深夜0時までの営業と明確に規定。そこから外れているお店はすべて違法営業となる。深夜0時を過ぎても行われている客引き行為は、結果として違法営業をしているお店への案内となるので、くれぐれも着いて行かないように気を付けよう。
[月刊マンゾク九州2月号掲載]
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